2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
その点では、また裁判所機構の今後の変更とも関連し、将来の課題として、憲法改正国民投票の事前に、国会発議の憲法改正案につき司法審査を求める道も検討に値すると思われます。 以上です。
その点では、また裁判所機構の今後の変更とも関連し、将来の課題として、憲法改正国民投票の事前に、国会発議の憲法改正案につき司法審査を求める道も検討に値すると思われます。 以上です。
簡易裁判所は、戦後の裁判所機構の見直しに当たり、地域社会での民衆の裁判所としての役割を果たすものとして設置されたことは広く知られているところでございます。
そこで、まず前提として最高裁にお伺いしたいんですけれども、このごろ裁判所機構、司法行政の枠外で、準司法機関というものがここ数年来続出しております。法律上の、公取から労働委員会からあるいは建設審査会から、いろんな法律に基づいた準司法機能ももちろんでございますけれども、町の中へいきますと、離婚相談所だとか、あるいはサラ金相談所、交通の問題だとか、庶民的な問題が本当にたくさんあるわけですね。
その不服は、恐らく上司が自分の部下を呼んで、何ぞ注文がないか、意見がないかというふうに常時聞くとか、あるいはいろいろなことはあるとは思いますけれども、しかし、いまのこの民主主義の時代に、いかに裁判所機構といえども、申し立てられる不服を公式に取り扱う具体的な方法がないという点についてはいかがかと私は思うのであります。
いろいろ当面起こっているいろいろな問題にいたしましても、在野の弁護士がそこに席を持っておりますならば、おそらくもっと違った形であらわれているのじゃないかというように考えているのでございまして、その問題は私ども一はむしろこの選任方法につきまして、もちろん弁護士会には法曹一元あるいは最高裁判所機構改革問題研究会というような趣旨の委員会がございまして、いろいろ研究いたしております。
先ほど伊藤先生の言われたようなドキュメンテーションの問題ももちろんございまして、そのほか裁判所機構を拡充しなければならないのではないか、あるいは新規性調査機関を設置すべきではないか、あるいは多項クレーム制、緊急審査制度、あるいはノーハウの保護、実用新案は簡易審査などにとどめて、特許に重点を注ぐべきじゃないかなどという問題は、およそ審議会においては無視されたのであります。
現在の裁判所機構におきましても、たいへんな手間がかかるし、時間がかかっておるという実態であるわけです。したがって、もっと現実に合うところの解決の方法をつくる余地はないかという点において検討されましたのが、今回の紛争処理法案であります。
なお、裁判所機構というものは、今日のわが国の訴訟制度におきましては、憲法に定められたものでありまして、その立場というものも考えなければならぬ。
これは決して最高裁だけの、裁判所機構だけの問題ではありませんが、これだけ激増しておりますこの交通問題の裁判調停機能について一ぺん根本的に検討してみる必要があるのではないか、こういうことを考えますが、いかがですか。
できるならば、国民のこの憤激と申しますか、疑惑と申しますか、そういうものを、裁判所機構というものが判決をしてもらいたい。それはそれなりの積極的な理由があると私は思っておるわけであります。それをどうお考えになるか。むずかしい質問でありますが……。
それはどういうことかといいますと、それは法務委員会の審議の内容がそうではありますが、同時に法務省なりあるいは裁判所機構というものがきわめて弾力性に乏しい、動脈硬化とも言えますか、打てば響くというような、そういう雰囲気にきわめて乏しく、一国一城のあるじを気取っていらっしゃる方が多い。
それでいまの御答弁のように、裁判所機構は十分に運営されるという御答弁はちょっと不思議に思うのですが、五百人要求して五十人で十分運営できるのですか。
法曹一元ということのことばの意味も、これはまあいろいろあるわけですが、平たく言って、裁判所機構というものを官僚裁判官だけにまかしておるような状態を改めて、そうして民間の知識なり経験というものをそこへ導入していく。
○鹽野政府委員 先ほど来申し上げておりますが、最高裁判所が裁判所機構の最高の地位にある裁判所といたしまして、その建物が司法を、いわば常識的な意味におきまして形にあらわしたものということになるのではなかろうかというふうに考えまして、この提案理由の中で象徴ということばを使ったわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(桑原正憲君) 裁判官の数を決定する際に訴訟手続その他の制度機構について考えなければならないということを先ほど答弁いたしたわけでございますが、その中にいわゆる裁判所の裁判所機構の充実というようなことも問題として考えられると思うのでございます。
これはやはり判事その他の裁判所機構が、もう少し充実をしなければならぬのである。ことしの予算を見れば、一五、六%も総ワクがふえておるにもかかわらず、裁判所予算というものは一〇%か一一%である。
いやしくも、現在の裁判所機構におきましては、基本的人権が最高度に保障される立場から、一審、二審、三審と万全を尽くした意味において完全な体系が作られておりますのに、生命の次の財産権のこの徴税の義務に対する当、不当の救済を求める機関というものは、いうならば戦後思いつきでできた堀立小屋のままで、それが今日に至っておるというのが実情であろうと思うのであります。
第一審裁判所、特に事件の輻湊を来たしている地方裁判所における事件の適正迅速なる処理をはかるため、判事の定員を五十名増加し、その反面、裁判官の事件負担並びに欠員の状況等を勘案して簡易裁判所判事の定員を三十名減員し、一方、家庭裁判所調査官の事務量の増大と裁判所の各般の機構整備に伴う用員増の必要性にかんがみ、家庭裁判所調査官等裁判官以外の職員の定員を増加しようとするものでありまして、これらの措置は、いずれも裁判所機構全体
最高裁判所機構改革に関する小委員 鍛冶 良作君 小島 徹三君 小林かなえ君 瀬戸山三男君 田中伊三次君 高橋 禎一君 中村 梅吉君 福井 盛太君 井伊 誠一君 猪俣 浩三君 菊地養之輔君 坂本 泰良君 中村 高一君 最高裁判所機構改革に関する小委員長
理事会の申し合わせによりまして、最高裁判所機構改革に関する問題の調査のため、小委員十三名より成る最高裁判所機構改革に関する小委員会を設置することとし、その小委員及び小委員長の選任につきましては、先例によりましてその指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは最高裁判所機構改革の法案をここで審議した際にも、しばしば議論になったのであります。最高裁判所も下級裁判所も、裁判官諸公は、旧憲法下の大審院時代とは違うのだ、新憲法になってからは裁判所の構造、制度が違うのだ、こういうことを言われます。
従って最高裁判所機構改革という問題が痛切に考えられるのでありますが、一体最高裁判所機構改革の行方はどのようになったのか、行方不明になったのかどうか。そうではなしに、当局としては十分なる御検討を加えておられると存じまするが、この機会にその点に関する最高裁のお考え方を伺っておきたいと存じます。